弊所でもたくさんサポートさせて頂いております 「事業再構築補助金」などの収益の計上時期についてしっかり認識しておく必要があると思います。
下記のような事例について、どのように対応すればよいでしょうか。
以下、納税通信第3750号より引用して紹介します。
事業再構築補助金などの収益の計上時期
Q)事業再構築補助金事業が完了したため実績を報告し、支給決定を待っている状態のA社。実際に補助金を受給できるのは当期中か来期になるか微妙な感じです。
収益計上は実際に補助金を受給した事業年度にするのでしょうか?
A)法人が国や地方公共団体から支給を受けた助成金等の収益計上時期は、「収入すべき権利が確定した事業年度」です。具体的には、「支給決定時の属する事業年度」が原則となります。
ただし、給付金・助成金の収益計上時期は、雇用調整助成金の休業手当のような「経費支出の補填」を目的に給付された給付金・助成金は、以下のルールに基づいて処理します。
①事後的な経費補填は支給決定時の事業年度の益金に算入(収入に計上)
②あらかじめ経費支出の補填を前提に所定の手続きが行われたときは、経費支出の発生時の属する事業年度の益金に算入。
なお、支給額が確定していなければ見積もり計上。
③将来発生する経費支出の補填のために一括で支給されたものは、支給決定時の属する事業年度に一括して益金に算入。
新型コロナの影響を受けた事業者の多くが、補助金や助成金を受給しています。
補助金や助成金の計上時期によっては大きく登記の利益が変わることもありますので、注意しましょう。(納税通信第3750号引用)
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