目次
開業を決意した方へ
開業を決意し、次の一歩を踏み出すためには大きな不安がつきものです。
開業までにはたくさんの判断・決断が必要となります。
そこには多くのストレスが生じ、医師になった当初の志や思いが希薄になりがちです。
『やるべきこと』を明確にして不安を払拭していきましょう。
-
1. 医院・歯科医院コンセプトの設定
- 基本的には5W2Hを明確にすることが大切です。
- WHO 診療対象
- WHAT 診療科
- WHEN 開業時期
- WHERE 開業場所
- WHY なぜ開業するのか?
- HOW 医院・歯科医院の具体的イメージ・(設備投資・内装)
- HOWMUCH 初期投資金額(開業予算)・運転資金(事業計画)
-
2. 医院開業までのプロセス
一般的にいわれているSTEPです。すべての段階で経営者たる先生の判断が必要です。
STEP1 開業地の選定
▼
STEP2 事業計画
▼
STEP3 資金調達
▼
STEP4 建築・内装工事
▼
STEP5 医療機器選定
▼
STEP6 スタッフ募集・採用
▼
STEP7 広告・宣伝
▼
STEP8 開院の手続き
-
3. 開院の手続き
- 行政へ提出すべき書類の手続きは意外とたくさんあるものです。
(1)医療法などに基づく医療行為に関するもの
(2)社会保険を取り扱うことができるようにする社会保障費に関するもの
(3)労働保険・社会保険及び税務といった事業経営に関するもの(1)医療法などに基づく医療行為に関するもの
-
- ・診療所開設届・・・医療法に基づいて診療所を開設したことの届け出
- 所轄保健所提出期限開設後10日以内
- ・診療用X線装置備付届・・・X線発生装置を設置した場合に届出をする。
所轄保健所設置後10日以内
-
- (2)社会保険を取り扱うことができるようにするなどの社会保障費に関するもの
-
- ・生活保護法による医療機関指定申請書
・・・生活保護法による指定の医療機関になる場合に申請
都道府県の福祉事務所 開業後速やかに・労災保険指定医療機関指定申告書
・・・労働者災害補償保険法に基づく保険医療機関の指定を受ける場合に申請
所轄の労働基準局 所轄の労働基準局(医師会を通して申請する場合もある) 開業後速やかに
- ・生活保護法による医療機関指定申請書
-
- (3)労働保険・社会保険及び税務といった事務経営に関するもの
-
- ・税務署への届出書
個人事業の開業等届出書
給与支払事務所等の開設届出書
所得税の青色申告承認申請書
青色専従者給与に関する届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・労働保険の届出書
労働保険保険関係成立届
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格届・社会保険の届出書
新規適用届
- ・税務署への届出書
開業されている方へ
事務処理で煩わしいことはありませんか?
本業に専念できていますか?
判断をしないという判断はしていませんか?
税務に限らず管理部門(経理・人事・法務・総務)に関するご相談ございませんか?
今の税理士さんとの御関係はどうですか?
セカンドオピニオンを必要としますか?
いつでもお気軽に御連絡下さい。
お問い合わせは
お電話 03-3408-7488
メール こちらから
佐々木税務会計事務所
〒107-0061 東京都港区北青山3丁目5-14 青山鈴木硝子ビル7F 地図はこちら
お問い合わせは 03-3408-7488
https://www.sasaki-taxoffice.com