【インボイス制度】レジシステム改修は修繕費?一括損金?国税庁が明らかに

インボイス制度ーレジシステム改修は修繕費?

今年の10月に導入されるインボイス制度に対応するためのレジシステムなどの回収について税法上の「資本的支出」に当たらず、全額を「修繕費」として一括損金にできるとの取り扱いを国税庁が明らかにしました。
以下、納税通信第3753号より引用して紹介します。

消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取り扱いについて

税率ごとの税額や登録 番号を記載するなどの新たな機能が追加されたとしても、現在のレジシステムの効用を維持するために必要な修正だとみなします。

国税庁が12月9日に公表した「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取り扱いについて」とする資料によれば、

例えば、自社の固定資産であるPOSのレジシステムにつき、

①現行の請求書等のフォーマットに加えて、登録番号、軽減税率の対象品目である場合はその旨や、税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用税率及び消費税額等を追加。

②積み上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素につきインボイス制度に対応する仕様変更などの回収を行った時には、「インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた昨日の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確」であれば、費用は修繕費として取り扱うとした。

一方、
①受発注システム上で受領、または取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されている情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載するもの。

②これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたものを、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもの。

などの回収は新機能を追加したとみなされ、資本的支出になるとしている。

原則としてプログラムの修正については、ソフトウェアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合は資本的支出に該当し、現状の効用の維持等に該当する場合は修繕費に該当する。

修繕費であれば支出した年度に全額を損金にできるが、資本的支出であれば法定耐用年数に従って減価償却しなければならない。

なお修正に要した費用の額が20万円に満たないなら、その内容が資本的支出に該当するものであっても修繕費として取り扱って問題ないことを覚えておいてください。

インボイス発行事業者の登録申請期限は、2023年度税制改正大綱により、実質的に9月30日まで伸びることになりました。

ただし、インボイス発行事業者になったら、諸々の準備が必要です。
免税事業者の方は、準備も見込んで早めに登録するかどうかの決断をする様にした方が良いですね。

(納税通信第3753号引用)

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