桜も見頃の時期になり、久しぶりに花見に行か れる方も多いかと思います。
しかし、この時期、 花粉症の方にとっては、つらい時期ですよね。
今年の花粉の飛散量は過去10年でも最多になると言われております。
花粉症はれっきとした病気であり、治療にかかった費用は、医療費控除や セルフメディケーション税制といった税優遇の
対象になります。
また、会社の福利厚生として 用意したティッシュペーパーやマスクなどは経費として計上も可能になります。
賢く税制を活用し、花粉症対策に使ったお金を少しでも取り戻したいですね。
花粉症は医療費控除?セルフメディケーション税制?
花粉症の正式名称は、「季節性アレルギー性鼻炎」で、医学上でも定義されているれっきとした病気です。
他の病気と同様、治療にかかった費用には税制上の優遇税制である「医療費控除」もしくは「セルフメディケーション税制」のいずれかを適用できます。
医療費控除とは、1年間の治療にかかった費用の10万円を超えた部分を所得から差し引くことで所得税額を 低減できる制度です。
花粉症関連では、①予防、②検査、 ③治療、④薬品 の大きく分けて4段階でかかった費用 に適用できます。
①予防に係る費用は本来、医療費控除の対象外ですが、花粉症についてはあくまで「早めの治療」と扱われ控除できる。
ステロイド注射や、アレルギー物質を含むエキスを投与して免疫力を高める舌下治療法などに かかる費用が対象です。
②検査も通常は医療費控除の対象外ですが、検査の結果アレルギーが発見されて治療代が必要となれば一転して控除対象となります。
逆に、検査の結果、花粉症の症状が無いと診断されれば控除対象とはなりません。
③治療、④薬品にかかった費用は基本的に医療費 控除を適用できます。
市販の医薬品でも利用可能 になります。(あくまでも医療目的のものになります。)
医療費控除などの対象からはずれているティッシュ ペーパーやマスクなどの「花粉症対策グッズ」については、会社の備品として社員に分配すれば、「消耗品費」や「福利厚生費」として経費計上できます。
役員など一部の人間に限って支給してしまうと給与扱いとみなされる恐れがあるため、あくまで全社員に配布する必要がある点には要注意です。
花粉症対策に活用できる「税制上の優遇策」を賢く活用したいところです。
(納税通信第3764号を引用)
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