総合ユニコム発刊の季刊誌「レジャーホテル」に寄稿している原稿より、
今回は「税務署に狙われやすい経費」をご紹介したいと思います。
税務署に狙われやすい経費をご紹介
役員報酬
原則として役員報酬のうち会社の損金にできるのは毎回の支払い額が変わらない給与に限られ、臨時に支払われるボーナス的な報酬を算入することはできません。
報酬を増額して法人所得を減らすことで法人税額を圧縮する税逃れを封じるためとされています。
ただし、例外として事前に報酬額を決めて税務署に届け出た上で支払う給与や会社の利益や株価指標をもとに機械的に計算して支払う給与は損金になります。
事前に届け出る給与は株主総会から1か月後、若しくは事業年度開始から4か月後までのいずれか早い日までに税務署に確定した額を届出なければなりません。
これらのルールにそった会計処理をすることが役員報酬を損金にする基本となります。
接待交際費や福利厚生費など報酬以外の項目で計上していた費用を調査によって報酬と判断されると、個人は給与が支払われたとみなされて所得税を課税されます。
社員への給与であれば、会社は変わらず損金にできますが、
役員だと定期同額に支払う給与など一定の条件の報酬以外は損金にできないため、会社は法人税の追徴課税を受けることになります。
接待交際費
「接待交際費」も税務署に狙われやすい項目になります。
領収書とともに、同席した取引先の名前を残しておく必要があります。
また役員が対価を支払わずに会社の商品を無断で使用すると、その商品の時価相当額が役員報酬となり、会社は損金不算入となります。
社用車
社用車の私用も税務署の目は厳しいです。会社が業務で使用する自動車の取得費は、一定期間での減価償却が認められています。
これについては業務用とわかるトラックや、社名などをボディにペイントした車に限りません。
ポルシェなどの高級車であっても実態が業務用であれば償却資産扱いとなります。
もちろん、会社が支出する保険代や車検代、ガソリン代、そのほかメンテナンス費用も経費になります。
実態として社長のプライベートでも使っていると、その分を損金にできなくなる可能性もありますので、注意が必要になります。
会社が負担した取得費や各種不随費用はすべて社長の給与とみなされ、役員賞与として損金不算入扱いとなってしまいます。
運転日報などで講師の利用実績を区別しておくと良いと思います。
業務に関係ない私的な経費の仮想と判断されると、損金不算入に加え、仮想隠蔽による重加算税の対象になりかねません。
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