インボイス対応のシステム修正は修繕費に該当する?しない?

インボイス対応のシステム修正は修繕費に該当する?しない?

国税庁は、先ごろ、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取り扱いについて」を公表し、同庁ホームページの「法令等」の「その他法令解釈に関する情報」に掲載されております。
※照会(質問)に対する回答、開設の順でまとめられている。

まず、質問の内容は次の通り。

《質問》
適格請求書発行事業者として登録を受けたA社が、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に対応するため、自社の固定資産であるPOSのレジシステム、商品の受発注システムおよび経理システムのプログラムにつき、次の①および②の修正を外部に委託して行うこととした。

①原稿の請求書等のフォーマットに登録番号、軽減税率の対象品目である  場合はその旨、税率毎に合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用   税率及び消費税額等を追加
②積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの  税額計算の要素につきインボイス制度に対応する仕様変更等

これらの修正は、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた昨日の効用を維持するために必要な修正であり、新たな機能の追加、機能の工場棟には該当しないことから、これらの修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないかというものだ。

《回答》
これに対して回答は、各システムのプログラムの修正が、原稿の請求書等のフォーマットや、原稿の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた昨日の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の工場等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われるとした。

《解説》
解説では、まず、プログラムの修正がソフトウェアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合は、その修正に要する費用は資本的支出に該当し、現状の紅葉の維持等に該当する場合は、当該費用は修繕費に該当することを指摘。
そして、照会(質問)の様な修正は、インボイス制度の実施にともない、現在使用しているソフトウェアの効用を維持するために必要な変更を施すものに過ぎず、新たな機能の追加、機能の工場棟には該当しないため、その修正に要する費用は修繕費に該当するとした。
なお、次の③、④の様な修正は、現状の効用の維持等に該当しないので、その修正に要する費用は修繕費に該当しない。

③受発注システム上で受領し、または取り込んだ請求書に記載された取引  先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されて   いる情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載するもの。
④これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたも   のを、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもの

ただし、資本的支出であっても、修正に要した費用の額が20万円に満たない場合は、当該費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合に、その金額が「60万円に満たない場合」または「修正に係るソフトウェアの前期末における取得価額の概ね10%相当額以下である場合」のいずれかに該当するときは、修繕費として取り扱って差し支えないとした。

(第47号 NICHIZEI journalより)

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