事業復活支援金の締切は5月31日まで。不正受給はダメ絶対。

皆様こんにちは

1月より申請が始まった事業復活支援金も今月末が締切となっております。

用件さえ満たせばお金を受け取れるタイプの支援金は、おそらく今回が最後になるのではないかと言われていますので、対象の事業主の方は必ず申請を行いましょう。

また、応募の締切は5月31日までですが、本支援金は登録認定支援機関の事前確認が必要です。こちらの締切は5月26日までとなっていますので、注意が必要です。

佐々木税務会計事務所ではギリギリまで対応しておりますので、まだ申請をされていない方はいつでもご連絡ください。顧問先以外のお客様も対応をしております。

事業復活支援金は「新規開業特例」や「法人成り特例」、「合併特例」などの特例処置があります。この特例処置は通常の計算方法では対象外になる方も対象となるように設置されたものです。

ただ、稀に「特例」だと対象外だが、「通常枠」だと対象になるケースがあります。

これは私が事務局に確認し分かったことですが、「特例」と「通常枠」両方対象となる場合はどちらか自分が優位な方を選ぶことが可能とのことです。

例えば「新規開業特例」に該当する方だと、申請画面を進めていくと基本的には特例を選び進めていきますが、「通常枠」を選んで申請することもできるのです。

実際に「新規開業特例」では対象外の方でも「通常枠」を選ぶことで申請対象となった方もいらっしゃいます。

「特例」に該当する方は「特例」「通常枠」両方とも試していただき、自身が支給対象かどうかを判断しましょう。

ただ、中にはどう試しても支給対象外になってしまう方もいらっしゃると思います。

そうすると、

あと~円売上が少なければ。。

コロナウイルスの影響ではないけど、売上は下がっているから申請しようかな。。

などと考えてしまうこともあるかもしれません。

売上を偽って申請するなどの行為は絶対にやってはいけません。

たしかに、コロナ禍で苦しい中、50万円や100万円の支給は非常に魅力的だと思います。

しかし、不正受給をした場合手痛いペナルティが発生いたします。

(1)給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。

(2)申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。事案によっては刑事告発

上記のような罰則がありますし、今後支援金や助成金などが申請不可となってしまいます。

もし、用件を満たさないにも関わらず誤って申請を行い、支援金を受給してしまった場合などは、自主的な返還を受け付けております。中小企業庁が調査を開始する前に自主的な返還の申出を行い、返還を完了した方には原則として加算金、延滞金は課されません。

事業復活支援金は事業主の方々にとって非常に魅力的なものですが、絶対に不正受給はしないようにしましょう。

目次