経理担当者は注意してください!!
令和5年10月開始のインボイス制度下で、3万円未満の課税仕入れについては、一定事項を記載した
帳簿のみの保存では仕入税額控除ができなくなり、売手交付のインボイスが必要となります。
3万円未満の少額取引のうち、特にETC等の高速道慮料金に関するインボイスの交付・保存対応に実務家の関心
が寄せられています。
ETC料金を会計処理する際は、クレジットカード明細から行うことになると思いますが、
それができなくなりそうです。
どのように処理するかというと、「ETC利用紹介サービス」の「利用証明書」を取得する
必要があるようです。
参考サイト
下記、登録サイトをご参照ください。
https://www.etc-meisai.jp/index.html
※インボイスの要件は、利用証明書の電子データを保存又は紙保存が必要です。
※電子帳簿保存法上は、利用証明書の電子データを保存が要件です。
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